施設基準
緩和ケア充実診療所加算
当院では、積極的に在宅での緩和ケア診療に取り組んでい当ます。その実績が認められ在宅緩和ケア充実診療所・病院加算を取得した施設となりました。
内容は、機能強化型の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院で看取り、緊急往診、麻薬使用等に十分な実績があり、緩和ケア・看取りの経験をしっかりと積んだ常勤医師が配置されているという医療機関を評価した加算です。
詳細な施設基準は、以下の通りです。
- 機能強化型の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の届出を行っていること。
- 過去1年間の緊急往診の実績が15件以上、かつ、看取りの実績が20件以上であること。
- 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10件以上の医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師がいること。
- 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去1年間に2件以上有していること、又は過去に5件以上実施した経験のある常勤の医師配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与した実績を過去1年間に10件以上有していること。
- 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した研修」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。
- 院内等において、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
医療DX推進体制整備加算(6/1〜)
当院では医療DXを推進し、さらに質の高い医療を患者様に提供できるよう以下の体制整備を行っております。
- オンラインによる診療報酬請求(レセプト請求)によって、情報漏洩の防止とともに迅速かつ誤りのない請求に努めております。
- オンライン資格確認を行う体制を有しており、マイナ保険証より取得した診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他の必要な診療情報など)を活用し、質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
- 医師が診療を行う診察室、処置室等において、オンライン資格確認システムより取得した診療情報を閲覧・活用できるようにしております。
- 電子処方箋の発行を行っております。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しております。
- マイナ保険証のご使用について、お声がけ・ポスター掲示を行っています。
- 当院では医療DXにかかわる様々な取り組みを実施し、質の高い医療を提供するための十分な情報を取得・活用して診療を行っております。
医療情報取得加算
当院は医療情報取得加算の算定医療機関であり、オンライン請求およびオンライン資格確認(マイナ保険証:マイナンバーカードの保険証利用)を行う体制を整えております。オンライン資格確認により、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用することで、より質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
機能強化加算
当院は、地域において包括的な診療を担う「かかりつけ医」として、以下の内容に取り組み、機能強化加算を算定しております。
- 患者様が受診されている他の医療機関、および処方されているお薬を把握したうえで必要な服薬管理を行っております。
- 健康診断の結果に基づく健康相談、および予防接種に関するご相談に応じております。
- 必要に応じて、専門医または専門医療機関への紹介を行っております。
- 保健・福祉サービスの利用等に関するご相談に応じております。
- 診療時間外(夜間・休診日など)の緊急時の対応方法について、情報提供を行っております。
※全国の「かかりつけ医機能」を有する医療機関は、医療情報ネット(ナビイ)にて検索できます。
外来感染対策向上加算
当院では院内感染防止を目的として以下の取り組みを実施しています。
- 感染防止対策部門を設置しています。
- 感染制御チームを組織して感染防止に係る日常業務を行っています。
- 最新のエビデンスに基づいた独自の感染防止対策マニュアルを各部署に配布し、内容を共有しています。
- 職員を対象とした院内感染対策研修を年2回以上実施しています。
(一般名処方加算)
当院では処方箋の記載において医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。医薬品の供給状況等を踏まえつつ、後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明のうえ、特定の医薬品名ではなく、薬剤の有効成分をもとにした一般名で処方を行う場合がございます。この一般名処方によって、供給不足のお薬であっても保険薬局で有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明・ご心配な点がございましたらご相談ください。
がん性疼痛緩和指導管理料
- WHO方式のがん性疼痛の治療法(がんの痛みからの解放 -WHO方式がんの疼痛治療法-第2版)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行うこと。
- 指導内容として、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行うこと。
- 麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載すること。
- がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定すること。
- 緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。(無床診療所の場合は他の医療機関との連携可)